条文くん法令検索 AIに質問する

無線設備規則 第四十九条の四 (ラジオ・ブイ)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(ラジオ・ブイ)

第四十九条の四

ラジオ・ブイは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 浮力が十分であり、かつ、海水及び雨雪等にさらされても支障なく動作すること。
  2. 実際上起こり得る振動及び衝撃が加わつた場合においても支障なく動作すること。
  3. 電源電圧が定格値の一〇パーセント低下した場合においても支障なく動作すること。
  4. 正確に符号又は信号を発射すること。
  5. A二A電波(空中線電力一ワツト以下で発射するものを除く。)の変調度は、七〇パーセント以上であること。

e-Gov法令検索で第四十九条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線設備規則第四十九条の四(ラジオ・ブイ)について教えてください」と聞く
← 第四十九条の三(注意信号発生装置) 無線設備規則 目次 第四十九条の四の二 →