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無線設備規則 第四十九条の四の二

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則

第四十九条の四の二

海洋観測を行う無線標定業務の無線局の無線設備であつて、四・四三八MHzから四・四八八MHzまで、五・二五MHzから五・二七五MHzまで、九・三〇五MHzから九・三五五MHzまで、一三・四五MHzから一三・五五MHzまで、一六・一MHzから一六・二MHzまで、二四・四五MHzから二四・六MHzまで、二六・二MHzから二六・三五MHzまで、三九・五MHzから四〇MHzまで又は四一・七五MHzから四二・七五MHzまでの周波数の電波を使用するもの(以下この条において「海洋レーダー」という。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 同一周波数帯を使用する他の無線局からの電波の発射の有無を確認する機能を有するものであること(附属装置の設置その他の方法による場合を含む。)。
  2. 国際モールス符号により海洋レーダーの無線局の識別信号を送信する機能を有するものであること(附属装置の設置その他の方法による場合を含む。)。
  3. 同一周波数帯を使用する他の海洋レーダーの無線局の識別信号を受信する機能を有するものであること(附属装置の設置その他の方法による場合を含む。)。
  4. 変調方式は、周波数変調であり、連続波方式(間欠的連続波方式を含む。)により送信するもの及び振幅変調であること。
  5. 等価等方輻射電力は、二五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超えないものであること。
  6. 送信空中線は、指向特性を有するものであること。ただし、当該指向特性に準じた電波の発射を抑制する措置が講じられたものについては、この限りでない。
  7. 国際モールス符号の送信は、割当周波数により送信を行うものであること。
  8. 国際モールス符号を送信する無線設備の送信空中線は、海洋レーダーの送信空中線を共用するものであること。ただし、海洋レーダーの送信空中線を共用することが困難な場合は、この限りでない。

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