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無線設備規則 第四十九条の四の二の二

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則

第四十九条の四の二の二

気象観測を行う無線標定業務の無線局の無線設備であつて、九、七〇〇MHzを超え九、八〇〇MHz以下の周波数の電波を使用し、概ね半径三〇キロメートルの気象観測に使用するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波、垂直偏波又は水平偏波及び垂直偏波の組合せであること。
  2. 空中線電力は、次のとおりであること。
    1. 単偏波レーダーの場合
    2. 二重偏波レーダーの場合
  3. 単偏波レーダーの送信設備の等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
    1. 主指向方向における等価等方輻射電力の上限値は、八九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。ロにおいて同じ。)であること。
    2. 特定の放射角度における等価等方輻射電力の上限値は、次のとおりであること。
  4. 二重偏波レーダーの送信設備の等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
    1. 主指向方向における等価等方輻射電力の上限値は、九二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。ロにおいて同じ。)であること。
    2. 特定の放射角度における等価等方輻射電力の上限値は、次のとおりであること。
  5. 増幅器は、終段増幅器に固体素子を用いること。
  6. 空中線は、次のとおりであること。
    1. 空中線の水平面の主輻射の角度の幅は、四・五度以下であること。
    2. 交差偏波識別度は、二五デシベル以上であること。
  7. 送信装置は、特定の方向に対する電波の発射を停止し、又は特定の方向に対する送信電力を制限できる機能を有するものであること。
  8. 使用する電波の型式は、P〇N又はQ〇Nであること。
  9. パルス幅は、次のとおりであること。
    1. P〇N電波を使用する場合
    2. Q〇N電波を使用する場合
  10. P〇N電波を使用するものの搬送波の周波数は、Q〇N電波を使用するものの搬送波の周波数より、二・五MHz離れた周波数であること。
  11. 十一
    パルス繰り返し周波数は、五kHz以下であること。
  12. 十二
    衝撃係数(パルス幅とパルス周期との比をいう。別表第四号において同じ。)は、一〇パーセント以下であること。
  13. 十三
    搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、搬送波の空中線電力から次の減衰量のとおりであること。
    1. 中心周波数から(±)三・七五MHz以上離れた周波数において、搬送波の空中線電力からの減衰量が五〇デシベル以上であること。
    2. 中心周波数から(±)八・七五MHz以上離れた周波数において、搬送波の空中線電力からの減衰量が六〇デシベル以上であること。

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