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無線設備規則 第四十九条の四の二の三

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則

第四十九条の四の二の三

沿岸監視等を行う無線標定業務の無線局の無線設備であつて、九、七〇〇MHzを超え九、八〇〇MHz以下又は九、八〇〇MHzを超え九、九〇〇MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 使用する電波の型式は、次のとおりであること。
    1. 送信用終段増幅器にマグネトロンを使用するものの場合は、P〇Nとする。
    2. 送信用終段増幅器に半導体素子を使用するものの場合は、P〇N、Q〇N又はV〇Nとする。
  2. 空中線電力は、次のとおりであること。
    1. 送信用終段増幅器にマグネトロンを使用するものの場合は、五〇キロワット以下とする。
    2. 送信用終段増幅器に半導体素子を使用するものの場合は、七〇〇ワット以下とする。
  3. 送信設備の等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
    1. 送信用終段増幅器にマグネトロンを使用するものの場合は、八二デシベル(一ワットを〇デシベルとする。この号において同じ。)以下とする。
    2. 送信用終段増幅器に半導体素子を使用し、九、七〇〇MHzを超え九、八〇〇MHz以下の周波数の電波を使用するものの場合は、五八デシベル以下とする。
    3. 送信用終段増幅器に半導体素子を使用し、九、八〇〇MHzを超え九、九〇〇MHz以下の周波数の電波を使用するものの場合は、六二デシベル以下とする。
  4. パルス幅は、次のとおりであること。
    1. 送信用終段増幅器にマグネトロンを使用するものの場合は、〇・一マイクロ秒以上とする。
    2. 送信用終段増幅器に半導体素子を使用し、九、七〇〇MHzを超え九、八〇〇MHz以下の周波数の電波を使用するものの場合、P〇N電波は〇・一六マイクロ秒以上とし、Q〇N電波は二二マイクロ秒以下とする。
    3. 送信用終段増幅器に半導体素子を使用し、九、八〇〇MHzを超え九、九〇〇MHz以下の周波数の電波を使用するものの場合、P〇N電波は〇・〇七マイクロ秒以上とし、Q〇N電波は三〇マイクロ秒以下とする。
  5. パルス繰り返し周波数は、三kHz以下であること。

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