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無線設備規則 第四十九条の四の三 (航空機搭載型合成開口レーダー)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(航空機搭載型合成開口レーダー)

第四十九条の四の三

合成開口技術(航空機の飛行等に伴う受信信号のドップラー効果の利用により大開口センサーと同様の対象物判別精度を得る技術をいう。)を利用して地面等の観測を行う航空機に開設する無線標定移動局の無線設備であつて、九、二〇〇MHzから九、八〇〇MHzまでの周波数の電波を使用するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 変調方式は、周波数変調であつて連続波方式により送信するもの又はパルス変調であつてパルスの期間中に搬送波を周波数変調して送信するものであること。
  2. 等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
    1. 周波数変調であつて連続波方式により送信するもの三〇デシベル(一ワットを〇デシベルとする。イにおいて同じ。)以下
    2. パルス変調であつてパルスの期間中に搬送波を周波数変調して送信するもの六三・五デシベル以下

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