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無線設備規則 第四十九条の五 (送信装置の条件)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(送信装置の条件)

第四十九条の五

無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)の送信装置は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. F一B電波二七三MHzを超え三二八・六MHz以下を使用するもの
    1. 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒五一二ビット以上のものであること。
    2. 周波数偏位は、変調のないときの搬送波の周波数より(±)六・五kHz以内であること。
    3. 隣接チヤネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号(符号長五一一ビツトの二値擬似雑音を繰り返す信号をいう。以下同じ。)により変調した場合において、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より七〇デシベル以上低い値又は二・五マイクロワツト以下であること。
  2. F二D電波七六・〇MHzを超え九〇・〇MHz以下を使用するもので超短波放送の電波に重畳して送信するもの
    1. 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒一六、〇〇〇ビット以上のものであること。
    2. 周波数偏移の最大値は、超短波放送の標準方式第四条第二項に規定する最大周波数偏移に対し、一〇%を超えないものであること。
    3. 副搬送波の周波数は、送信速度が毎秒一六、〇〇〇ビットのものにあつては七六kHz、毎秒一九、〇〇〇ビットのものにあつては六六・五kHzであること。

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