第四十九条の二 第十九条の十四(第二十条第二項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 e-Gov法令検索で第四十九条の二を開く ↗