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海上運送法 第四十九条
昭和二十四年法律第百八十七号
法律
第四十九条
第二十六条第一項
の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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