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海上運送法施行規則 第二十一条の二 (事業の変更の届出)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(事業の変更の届出)

第二十一条の二

前条第一項各号(第六号を除く。)の内航貨客定期航路事業登録申請書に記載した事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した内航貨客定期航路事業変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

  1. 住所及び氏名
  2. 変更した事項(前条第一項各号(第六号を除く。)に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
  3. 変更した年月日
  4. 変更を必要とした理由

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