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海上運送法施行規則 第二十八条 (変更の報告)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(変更の報告)

第二十八条

一般旅客定期航路事業者、特定旅客定期航路事業の許可を受けた者又は旅客不定期航路事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく(第二号に掲げる場合(代表権を有しない役員に変更があつた場合に限る。)には、前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに)、変更報告書(第三号様式による。)を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

  1. 氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合
  2. 法人の役員に変更があつた場合
  3. 特定旅客定期航路事業について、運送の需要者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合

2前項第二号に掲げる場合において提出する報告書には、新たに役員となつた者が法第五条各号(第三号及び第八号を除く。)(法第十九条の六第二項及び法第二十一条第五項において準用する場合を含む。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面を添付するものとする。

3第二十九条の二第一項の規定により届出を行つた不定期航路事業を営む者又は外国の船舶運航事業者は、その主たる事務所若しくは営業所(外国の船舶運航事業者にあつては、その主たる事務所若しくは国内における営業所若しくは代理店)の所在地又は氏名(法人にあつてはその名称若しくは代表者の氏名)に変更があつた場合には、遅滞なく、変更報告書(第三号様式による。)を国土交通大臣に提出するものとする。

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