条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
海上運送法
› 第五十三条
海上運送法 第五十三条
昭和二十四年法律第百八十七号
法律
第五十三条
第二十三条の二
の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法第五十三条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第23条の2
← 第五十二条
海上運送法 目次
第五十四条 →