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海上運送法 第三十九条の三十三 (指定の取消し等)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(指定の取消し等)

第三十九条の三十三

国土交通大臣及び財務大臣は、指定金融機関が第三十九条の二十六第四項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消すものとする。

2国土交通大臣及び財務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

  1. 導入促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  2. 指定に関し不正の行為があつたとき。
  3. この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

3国土交通大臣及び財務大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

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