条文くん法令検索 AIに質問する

海上運送法 第三十九条の三十二 (業務の休廃止)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(業務の休廃止)

第三十九条の三十二

指定金融機関は、導入促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

2国土交通大臣及び財務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示するものとする。

3指定金融機関が導入促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。

e-Gov法令検索で第三十九条の三十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法第三十九条の三十二(業務の休廃止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十九条の三十一(監督命令) 海上運送法 目次 第三十九条の三十三(指定の取消し等) →