(業務の休廃止)
第三十九条の三十二
指定金融機関は、導入促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
2国土交通大臣及び財務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示するものとする。
3指定金融機関が導入促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。
指定金融機関は、導入促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
2国土交通大臣及び財務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示するものとする。
3指定金融機関が導入促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。