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株式会社日本政策金融公庫の導入促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 第九条 (業務の休廃止の届出)

令和三年財務省・国土交通省令第一号府省令
(業務の休廃止の届出)

第九条

指定金融機関は、法第三十九条の三十二第一項の規定により導入促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第四による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 休止又は廃止に関する意思の決定を証する書面
  2. 導入促進業務の全部又は一部を廃止しようとする場合にあっては、当該廃止までの日程を記載した書面及び当該廃止後の措置を記載した書面

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