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海上運送法 第三十九条の三十四 (指定の取消し等に伴う業務の結了)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(指定の取消し等に伴う業務の結了)

第三十九条の三十四

指定金融機関について、第三十九条の三十二第三項の規定により指定がその効力を失つたとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であつた者又は当該指定金融機関の一般承継人は、当該指定金融機関が行つた導入促進業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。

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