(監督命令) 第三十九条の三十一 国土交通大臣及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、導入促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第三十九条の三十一を開く ↗