条文くん法令検索 AIに質問する

海上運送法 第三十九条の三十一 (監督命令)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(監督命令)

第三十九条の三十一

国土交通大臣及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、導入促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

e-Gov法令検索で第三十九条の三十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法第三十九条の三十一(監督命令)について教えてください」と聞く
← 第三十九条の三十(帳簿の記載) 海上運送法 目次 第三十九条の三十二(業務の休廃止) →