条文くん法令検索 AIに質問する

海上運送法 第三十九条の三十 (帳簿の記載)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(帳簿の記載)

第三十九条の三十

指定金融機関は、導入促進業務について、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令・財務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十九条の三十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法第三十九条の三十(帳簿の記載)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十九条の二十九(協定) 海上運送法 目次 第三十九条の三十一(監督命令) →