(帳簿の記載) 第三十九条の三十 指定金融機関は、導入促進業務について、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令・財務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十九条の三十を開く ↗