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海上運送法施行令 第二条 (指定金融機関の指定の基準となる法律)

昭和三十年政令第二百七十六号政令
(指定金融機関の指定の基準となる法律)

第二条

第三十九条の二十六第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

  1. 農業協同組合法
  2. 水産業協同組合法
  3. 中小企業等協同組合法
  4. 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)
  5. 海上運送法
  6. 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
  7. 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)
  8. 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
  9. 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
  10. 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
  11. 十一
    株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
  12. 十二
    株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)
  13. 十三
    株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)

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(経過措置)
附則

この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

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