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株式会社日本政策金融公庫の導入促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 第七条 (協定に定める事項)

令和三年財務省・国土交通省令第一号府省令
(協定に定める事項)

第七条

第三十九条の二十九第一項第三号の国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 導入促進業務の内容及び実施方法に関する事項
  2. 導入促進円滑化業務の内容及び実施方法に関する事項
  3. 導入促進業務に係る債権の管理に関する事項
  4. その他導入促進業務及び導入促進円滑化業務の実施に関する事項

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