(船体、船舶用機関若しくは艤装品又はこれらの部分品若しくは附属品のうち国土交通省令で定めるもの) 第四十二条の七の三 法第三十九条の二第二項第二号の船体、船舶用機関若しくは艤装品又はこれらの部分品若しくは附属品のうち国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一主機二音響測深機三プロペラ e-Gov法令検索で第四十二条の七の三を開く ↗