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海上運送法施行規則 第四十二条の七の三 (船体、船舶用機関若しくは艤装品又はこれらの部分品若しくは附属品のうち国土交通省令で定めるもの)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(船体、船舶用機関若しくは艤装品又はこれらの部分品若しくは附属品のうち国土交通省令で定めるもの)

第四十二条の七の三

第三十九条の二第二項第二号の船体、船舶用機関若しくは艤装品又はこれらの部分品若しくは附属品のうち国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 主機
  2. 音響測深機
  3. プロペラ

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