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海上運送法施行規則 第四十二条の七の九 (特定外航船舶の確認)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(特定外航船舶の確認)

第四十二条の七の九

認定対外船舶貸渡業者等は、認定外航船舶確保等計画の計画期間において導入した外航船舶が特定外航船舶に該当することについて、国土交通大臣の確認を受けることができる。

2前項の確認を受けようとする認定対外船舶貸渡業者等は、次に掲げる事項を記載した特定外航船舶確認申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 確認を受けようとする者の住所及び氏名
  2. 確認を受けようとする外航船舶の明細

3前項の特定外航船舶確認申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 特定外航船舶に該当する旨の認定事業基盤強化事業者が発行する証明書
  2. 対外船舶運航事業者との貸渡しに関する契約書の写し又は当該認定対外船舶貸渡業者等が自らの対外船舶運航事業の用に供することを証する書類

4国土交通大臣は、第二項の特定外航船舶確認申請書に記載された外航船舶が認定外航船舶確保等計画に従つて導入された特定外航船舶に該当することを確認したときは、速やかに、当該認定対外船舶貸渡業者等に対し、当該特定外航船舶の対外船舶運航事業者への貸渡しの状況を記載した確認証を交付するものとする。

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