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海上運送法施行規則 第四十二条の七の五 (計画期間)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(計画期間)

第四十二条の七の五

第三十九条の二第四項第三号の国土交通省令で定める期間は、五年とする。

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