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海上運送法施行規則
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海上運送法施行規則 第四十二条の七の五 (計画期間)
昭和二十四年運輸省令第四十九号
府省令
(計画期間)
第四十二条の七の五
法
第三十九条の二第四項第三号
の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
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この条文が参照している条文
海上運送法 第39条の2
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海上運送法施行規則 目次
第四十二条の七の六(計画期間において導入する外航船舶の隻数) →