(都市鉄道に係る大都市圏以外の大都市)
第二条
法第四条第五号の政令で定める大都市は、札幌市、福岡市、広島市及び仙台市とする。
法第四条第五号の政令で定める大都市は、札幌市、福岡市、広島市及び仙台市とする。
法附則第三条第二項の規定により国が承継する資産は、法附則第十一条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第二十条第一項第九号の規定により事業団が締結している保証契約に係る事業団の業務に係る基金の額に相当する資産及び国土交通大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。
2前項に規定する国が承継する資産のうち、同項に規定する基金の額に相当する資産は産業投資特別会計産業投資勘定に、同項に規定する国土交通大臣が定める資産は国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるところにより一般会計又は産業投資特別会計産業投資勘定に帰属させるものとする。
3前項の規定により国が産業投資特別会計産業投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、産業投資特別会計産業投資勘定の歳入とする。