条文くん法令検索 AIに質問する

海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 第一条 (目的)

平成三十年法律第四十号法律
(目的)

第一条

この法律は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進を図るため、国土交通大臣による基本方針の策定について定めるとともに、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構その他の法人に海外社会資本事業への我が国事業者の円滑な参入に資する調査その他の業務を行わせる等の措置を講ずることにより、我が国経済の持続的な成長に寄与することを目的とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第一条(目的)について教えてください」と聞く
海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 目次 第二条(定義) →