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海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 第十条 (高速道路株式会社の行う海外道路調査等事業等)

平成三十年法律第四十号法律
(高速道路株式会社の行う海外道路調査等事業等)

第十条

高速道路株式会社は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、道路の整備又は維持管理であって海外において行われるものに関する調査、測量、設計、試験及び研究の事業を行う。

2前項の規定により高速道路株式会社が同項に規定する事業を行う場合には、高速道路株式会社法第十五条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)」と、同条第二項及び同法第十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律」と、同法第二十一条中「第十六条第一項」とあるのは「第十六条第一項(海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第十六条第一項」と、同法第二十二条第十号中「第十五条第二項」とあるのは「第十五条第二項(海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

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