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海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 第九条 (成田国際空港株式会社の行う海外空港整備等事業等)

平成三十年法律第四十号法律
(成田国際空港株式会社の行う海外空港整備等事業等)

第九条

成田国際空港株式会社は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、次に掲げる事業を行う。

  1. 海外の空港の整備及び運営並びにこれらに関する調査
  2. 前号に掲げる事業に附帯する事業

2前項の規定により成田国際空港株式会社が同項各号に掲げる事業を行う場合には、成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第十五条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)」と、同条第二項及び同法第十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律」と、同法第二十一条中「第十六条第一項」とあるのは「第十六条第一項(海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第十六条第一項」と、同法第二十二条第七号中「第十五条第二項」とあるのは「第十五条第二項(海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

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