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成田国際空港株式会社法 第二十二条

平成十五年法律第百二十四号法律

第二十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第五条第二項の規定に違反して、事業を行ったとき。
  2. 第九条第一項の規定に違反して、新株、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。
  3. 第九条第三項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
  4. 第十一条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。
  5. 第十二条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
  6. 第十四条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
  7. 第十五条第二項の規定による命令に違反したとき。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及び附則第十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る附則第二十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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