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成田国際空港株式会社法 第十一条 (事業計画)

平成十五年法律第百二十四号法律
(事業計画)

第十一条

会社は、毎事業年度の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画を国土交通大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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(商法の適用除外)

商法第百六十七条、第百六十八条第二項及び第百八十一条の規定は、会社の設立については、適用しない。

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