(協議) 第十七条 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。一第三条第一項の基本計画を定めようとするとき。二第五条第二項、第九条第一項、第十一条、第十二条又は第十三条(会社の定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗