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成田国際空港株式会社法 第十七条 (協議)

平成十五年法律第百二十四号法律
(協議)

第十七条

国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第三条第一項の基本計画を定めようとするとき。
  2. 第五条第二項第九条第一項第十一条第十二条又は第十三条(会社の定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき。

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(事業計画についての経過措置)
附則

会社の成立する日の属する営業年度の事業計画については、第十一条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。

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