(成田国際空港等の設置及び管理)
第三条
成田国際空港及び成田国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設の設置及び管理は、国土交通大臣が定める基本計画に適合するものでなければならない。
2前項の基本計画に関し必要な事項は、政令で定める。
成田国際空港及び成田国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設の設置及び管理は、国土交通大臣が定める基本計画に適合するものでなければならない。
2前項の基本計画に関し必要な事項は、政令で定める。
設立委員は、定款を作成して、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。