(基本計画)
第一条
成田国際空港株式会社法(以下「法」という。)第三条第一項の基本計画に定める事項は、成田国際空港及び同項の航空保安施設に関する次に掲げる事項とする。
- 一滑走路の数、配置、長さ、幅及び強度並びに着陸帯の幅
- 二空港敷地の面積
- 三航空保安施設の種類
- 四工事完成の予定期限
- 五運用時間
- 六その他必要な基本的事項として国土交通省令で定めるもの
成田国際空港株式会社法(以下「法」という。)第三条第一項の基本計画に定める事項は、成田国際空港及び同項の航空保安施設に関する次に掲げる事項とする。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。