(空港機能施設)
第二条
法第五条第一項第三号の成田国際空港の機能を確保するために必要な政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
- 一航空旅客取扱施設
- 二航空貨物取扱施設
- 三航空機給油施設
法第五条第一項第三号の成田国際空港の機能を確保するために必要な政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
法附則第十条第一項の規定により政府に無償譲渡される会社の株式に係る権利については、当該株式の総数を一般会計又は空港整備特別会計からの出資金の額に応じてあん分した数の株式に係る権利を、それぞれ一般会計又は空港整備特別会計に帰属させるものとする。