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成田国際空港株式会社法施行令 第二条 (空港機能施設)

平成十六年政令第五十号政令
(空港機能施設)

第二条

第五条第一項第三号の成田国際空港の機能を確保するために必要な政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

  1. 航空旅客取扱施設
  2. 航空貨物取扱施設
  3. 航空機給油施設

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(株式に係る権利の帰属)

法附則第十条第一項の規定により政府に無償譲渡される会社の株式に係る権利については、当該株式の総数を一般会計又は空港整備特別会計からの出資金の額に応じてあん分した数の株式に係る権利を、それぞれ一般会計又は空港整備特別会計に帰属させるものとする。

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