(空港利便施設)
第三条
法第五条第一項第三号の成田国際空港を利用する者の利便に資するために成田国際空港の敷地内に建設することが適当であると認められる政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
- 一事務所及び店舗並びにこれらの施設に類する施設
- 二宿泊施設及び休憩施設
- 三送迎施設
- 四見学施設
- 五鉄道の用に供する施設(成田国際空港の施設の建設と併せて建設しなければその建設が困難であると認められる部分に限る。)
法第五条第一項第三号の成田国際空港を利用する者の利便に資するために成田国際空港の敷地内に建設することが適当であると認められる政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
法附則第十二条第二項の政令で定める金額は、千四百九十六億五千三百万円とする。