(航空機騒音等対策事業)
第四条
法第五条第一項第四号ニの政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
- 一航空機による電波障害を防止するために必要な設備の設置及び管理
- 二住居を移転する者等のための住宅等の用に供する土地の取得、造成、管理及び譲渡
- 三前二号に掲げるもののほか、成田国際空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる障害の防止に資する事業
法第五条第一項第四号ニの政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
法附則第十二条第二項の無利子貸付金(以下「無利子貸付金」という。)に係る権利については、前条に規定する金額を一般会計又は空港整備特別会計からの出資金の額に応じてあん分した金額に係る権利を、それぞれ一般会計又は空港整備特別会計に帰属させるものとする。