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成田国際空港株式会社法 第五条 (事業の範囲)

平成十五年法律第百二十四号法律
(事業の範囲)

第五条

会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。

  1. 成田国際空港の設置及び管理
  2. 成田国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第二条第五項に規定する航空保安施設の設置及び管理
  3. 成田国際空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設並びにこれらの施設以外の施設で成田国際空港を利用する者の利便に資するために成田国際空港の敷地内に建設することが適当であると認められる事務所、店舗その他の政令で定めるものの建設及び管理
  4. 成田国際空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる障害を防止し、又はその損失を補償するために行う次に掲げる事業
    1. 緩衝地帯の整備のための土地等の取得、造成、管理及び譲渡
    2. 騒音防止工事等を行う者に対する助成
    3. 住居を移転する者等に対する損失の補償及びその所有する土地の買入れ
    4. イからハまでに掲げるもののほか、成田国際空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる障害を防止し、又はその損失を補償するために行う事業であって政令で定めるもの
  5. 前号に掲げるもののほか、成田国際空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う次に掲げる事業
    1. 成田国際空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる生活環境への影響を緩和するために必要であると認められる政令で定める事業であって成田国際空港の機能の発揮に資するものを行う者に対し、出えんする事業
    2. 成田国際空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる障害の防止、成田国際空港の周辺の地域の整備その他の成田国際空港の周辺における生活環境の改善に資する事業を行う地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、交付金を交付する事業
    3. イ及びロに掲げるもののほか、成田国際空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う事業であって政令で定めるもの
  6. 前各号の事業に附帯する事業
  7. 前各号に掲げるもののほか、会社の目的を達成するために必要な事業

2会社は、前項第七号の事業を行おうとするときは、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。

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(株式の引受け)

会社の設立に際して発行する株式の総数は、公団が引き受けるものとし、設立委員は、これを公団に割り当てるものとする。

2前項の規定により割り当てられた株式による会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。

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