(目的達成事業の認可の申請)
第一条
成田国際空港株式会社(以下「会社」という。)は、成田国際空港株式会社法(以下「法」という。)第五条第二項の規定により同条第一項第七号の事業の実施の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一事業の内容
- 二事業の開始の時期
- 三その事業を実施しようとする理由
成田国際空港株式会社(以下「会社」という。)は、成田国際空港株式会社法(以下「法」という。)第五条第二項の規定により同条第一項第七号の事業の実施の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第十一条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。