政府は、予算の範囲内において、会社に対し、第五条第一項第一号及び第二号の事業に要する経費に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。
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附則第六条の規定により公団が行う出資に係る給付は、附則第二十条の規定の施行の時に行われるものとし、会社は、商法第五十七条の規定にかかわらず、その時に成立する。