条文くん法令検索 AIに質問する

成田国際空港株式会社法 第七条 (一般担保)

平成十五年法律第百二十四号法律
(一般担保)

第七条

会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(創立総会)

会社の設立に係る商法第百八十条第一項の規定の適用については、同項中「第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「成田国際空港株式会社法附則第五条第一項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「成田国際空港株式会社法第七条(一般担保)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(生活環境の改善に対する配慮等) 成田国際空港株式会社法 目次 第八条(資金の貸付け) →