(重要な財産) 第十二条 法第十二条の国土交通省令で定める重要な財産は、土地、建物及び構築物であってその帳簿価額が三億円以上のもの(法第五条第一項第四号及び第五号並びにこれらに係る同項第六号の事業の用に供するものを除く。)とする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗