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成田国際空港株式会社法 第四条 (商号の使用制限)

平成十五年法律第百二十四号法律
(商号の使用制限)

第四条

会社以外の者は、その商号中に成田国際空港株式会社という文字を使用してはならない。

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(会社の設立に際して発行する株式)

会社の設立に際して発行する株式に関する商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十八条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。

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