第五条
法第五条第一項第五号イの政令で定める事業は、成田国際空港の周辺の地域であって航空機の騒音により生ずる障害が相当程度認められる地区において航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために必要な工事を行う者に対し、助成する事業とする。
法第五条第一項第五号イの政令で定める事業は、成田国際空港の周辺の地域であって航空機の騒音により生ずる障害が相当程度認められる地区において航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために必要な工事を行う者に対し、助成する事業とする。
無利子貸付金は、その権利が一般会計に帰属するとされたものにあっては十一億円を、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第二十八号の規定による廃止前の空港整備特別会計法(昭和四十五年法律第二十五号)に基づく空港整備特別会計(以下この項において「旧空港整備特別会計」という。)に帰属するとされたものにあっては百億円を、毎会計年度三月三十一日までに、それぞれ一般会計又は自動車安全特別会計の空港整備勘定に償還するものとする。ただし、その権利が一般会計又は旧空港整備特別会計に帰属するものとされた無利子貸付金の残余の額が、それぞれ十一億円又は百億円に満たない会計年度においては、当該残余の額を償還するものとする。
2会社は、前項本文の規定にかかわらず、同項本文に規定する額を超えて無利子貸付金を償還することができる。この場合において、会社は、当該償還額に百十一分の十一を乗じて得た額を一般会計に、残余の額を自動車安全特別会計の空港整備勘定に償還するものとする。
3災害その他特別の事情により無利子貸付金の償還が著しく困難であるため、国土交通大臣がやむを得ないものと認めるときは、政府は、無利子貸付金の全部又は一部について、担保の提供をさせず、かつ、利息を付さないで償還期限を延長することができる。
4政府は、会社が無利子貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。
5政府は、会社が無利子貸付金の償還を怠ったときは、無利子貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。