(公団の解散の登記の嘱託等)
第六条
法附則第十二条第一項の規定により新東京国際空港公団(以下「公団」という。)が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
法附則第十二条第一項の規定により新東京国際空港公団(以下「公団」という。)が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
法第五条第一項第五号ロの交付金は、次に掲げる事業に要する費用に充てるため、成田国際空港の周辺の地域を管轄する地方公共団体であって国土交通大臣が指定するものに対し、交付するものとする。
2前項の交付金の額は、成田国際空港における航空機の発着回数、成田国際空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる障害が著しいと認められる区域内の世帯数その他の事項を基礎として、国土交通大臣が定めるところにより算定した額とする。