(代わり社債券等の発行)
第七条
第八条の規定は、会社が、社債券又はその利札を失った者に交付するために法附則第十五条第二項の代わり社債券又は代わり利札を発行する場合について準用する。この場合において、第八条中「社債券の番号」とあるのは「社債券又は利札の番号」と、「当該社債券を失った者」とあるのは「当該社債券又は利札を失った者」と、「附属する利札」とあるのは「附属する利札若しくは当該失われた利札」と、「保証人」とあるのは「保証人たる政府」と読み替えるものとする。
第八条の規定は、会社が、社債券又はその利札を失った者に交付するために法附則第十五条第二項の代わり社債券又は代わり利札を発行する場合について準用する。この場合において、第八条中「社債券の番号」とあるのは「社債券又は利札の番号」と、「当該社債券を失った者」とあるのは「当該社債券又は利札を失った者」と、「附属する利札」とあるのは「附属する利札若しくは当該失われた利札」と、「保証人」とあるのは「保証人たる政府」と読み替えるものとする。
法第五条第一項第五号ハの政令で定める事業は、成田国際空港とその周辺の地域との間における旅客の運送のために行う鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による第一種鉄道事業若しくは第三種鉄道事業を経営する者に出資し、又は当該事業を経営する者が行う鉄道の用に供する施設の工事に要する費用の一部を当該運送による受益の限度において負担する事業とする。