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成田国際空港株式会社法施行令 第十三条 (新東京国際空港債券令の廃止に伴う経過措置)

平成十六年政令第五十号政令
(新東京国際空港債券令の廃止に伴う経過措置)

第十三条

公団が公団法第二十九条第一項の規定により発行した新東京国際空港債券に係る新東京国際空港債券原簿及び利札の取扱いについては、前条の規定による廃止前の新東京国際空港債券令(以下この条において「債券令」という。)第八条及び第九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、債券令第八条第一項中「公団は、主たる事務所に」とあるのは「成田国際空港株式会社は、その新東京国際空港債券原簿に係る新東京国際空港債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に」と、同条第二項第三号中「第三条第二項第一号から第五号まで及び第八号」とあるのは「旧新東京国際空港債券令(昭和四十二年政令第三百五十七号)第三条第二項第一号から第五号まで及び第八号」と、債券令第九条第二項中「公団」とあるのは「成田国際空港株式会社」とする。

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