条文くん法令検索 AIに質問する

成田国際空港株式会社法施行令 第九条 (新東京国際空港公団法の廃止に伴う経過措置)

平成十六年政令第五十号政令
(新東京国際空港公団法の廃止に伴う経過措置)

第九条

公団法第二十九条第六項の規定により法附則第十二条第一項の規定による解散前の公団から新東京国際空港債券の発行に関する事務の委託を受けた銀行又は信託会社については、公団法第二十九条第七項の規定は、なおその効力を有する。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「成田国際空港株式会社法施行令第九条(新東京国際空港公団法の廃止に伴う経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(代わり社債券の発行) 成田国際空港株式会社法施行令 目次 第十条 →