(新東京国際空港公団法の廃止に伴う経過措置) 第九条 公団法第二十九条第六項の規定により法附則第十二条第一項の規定による解散前の公団から新東京国際空港債券の発行に関する事務の委託を受けた銀行又は信託会社については、公団法第二十九条第七項の規定は、なおその効力を有する。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗