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成田国際空港株式会社法施行令 第十条

平成十六年政令第五十号政令

第十条

公団が交付した公団法第三十四条の二に規定する公団の補助金等及び間接補助金等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「罰則を含む」とあるのは「第二十一条及び第二十三条の規定を除き、罰則を含む」と、「「新東京国際空港公団」」とあるのは「「成田国際空港株式会社」」と、「新東京国際空港公団の総裁」とあるのは「成田国際空港株式会社の代表者」とする。

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