第十一条
法附則第十二条第一項の規定による公団の解散の際現に公団が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下この条において「資本金等」という。)の二分の一以上を出資し、かつ、国又は地方公共団体が資本金等の三分の一以上を出資している法人に対する地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第一条の規定の適用については、当分の間、国又は地方公共団体以外の者が会社の株式を保有した場合においても、会社を国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とみなす。
法附則第十二条第一項の規定による公団の解散の際現に公団が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下この条において「資本金等」という。)の二分の一以上を出資し、かつ、国又は地方公共団体が資本金等の三分の一以上を出資している法人に対する地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第一条の規定の適用については、当分の間、国又は地方公共団体以外の者が会社の株式を保有した場合においても、会社を国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とみなす。