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成田国際空港株式会社法 第二条 (成田国際空港)

平成十五年法律第百二十四号法律
(成田国際空港)

第二条

この法律において「成田国際空港」とは、附則第十二条第一項の規定により会社が新東京国際空港公団(以下「公団」という。)から承継した空港をいう。

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(設立委員)

国土交通大臣は、設立委員を命じ、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。

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