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成田国際空港株式会社法 第十四条 (財務諸表)

平成十五年法律第百二十四号法律
(財務諸表)

第十四条

会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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(政府の出資)

政府は、当分の間、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。

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