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港湾法施行規則 第十一条の十 (運営計画の変更の届出)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(運営計画の変更の届出)

第十一条の十

第四十三条の十三第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

  1. 前条第四項の事項に係る変更
  2. 前号に掲げるもののほか、特定荷さばき施設等の名称の変更その他の運営計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更

2第四十三条の十三第五項の規定により運営計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運営計画変更届出書を提出しなければならない。

  1. 商号及び本店の所在地
  2. 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

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