(運営計画の変更の届出)
第十一条の十
法第四十三条の十三第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
- 一前条第四項の事項に係る変更
- 二前号に掲げるもののほか、特定荷さばき施設等の名称の変更その他の運営計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更
2法第四十三条の十三第五項の規定により運営計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運営計画変更届出書を提出しなければならない。
- 一商号及び本店の所在地
- 二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)